「1年に1度」の仕事
2017年6月6日
こんにちは、総務部の東谷です。
「総務の仕事って、なんだか不透明」なイメージが強いですが、一言で言えば「なんでも屋さん」です。
具体的な仕事として
・荷物の受け取り
・郵便物の仕分け
・社内の備品や消耗品などの補充
・冠婚葬祭の電報やお花などの手配
・故障した備品の修繕やパソコンやコピーなどの不具合対応、
・お客様のお出迎えや担当者への取次ぎ、お見送り
など、日常でよくあるような仕事から、会社全体を左右するような仕事まで「なんでも屋さん」の内容は多岐に渡ります。
そんな中での私の仕事は「総務」と「経理」に関する仕事です。
全部紹介すると膨大な量になりますので割愛させていただきますが、この時期「1年に1度」の仕事がいくつかありますので、今回はこの中から2つをご紹介します。
1 住民税の徴収額の更新
「住民税」とは、自分が住んでいる区市町村に納める税金の事で、例えば
・治安維持のための警察
・火事になったときの消防
・ゴミの収集
・急病になったときの救急車
など、生活するうえで、もしもなくなったら困ってしまうような所に使われています。
で、この税金がどのようの決まり、皆さんに関係していくのかと言いますと、
①平成28年1月~12月までの各自の所得を自分が住んでいる区市町村へ報告する。
(ちなみに報告しているのは私です)
②各区市町村はそれぞれの計算方法で税額を決定する。
③翌年の5月頃「住民税の税額の決定通知」が田中電気が送られてくる。
④6月の給与から天引きが開始される。
(皆さんの給与明細も6月から更新されています)
では、皆さんへのメリットとしては
・毎月の給与から天引きされているので、納め忘れがない
ということです。
中には「自分で払うよ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、
ここ数年の各区市町村は「働いている人は天引きにする」という方向になっていますので、
よほどの理由がないと認められなくなっています。
ここからはミニ知識ですが、もし住民税を支払わないでいたら、どうなるのでしょう?
①まずは督促状が送られてきます。
②督促状の指定期限までに住民税を納付しなければ、住民税に対して延滞金が発生します。
③それでもまだ支払わなければ、最終的に預貯金を差し押さへられ、強制的に支払うことになります。
つまり、税金が国民の義務である以上、絶対に払わなければらず、踏み倒す事は出来ないということです。
写真は各区市町村から送られてきた住民税の決定通知書。
公共工事で社員の在籍証明にも使われたりします。
拡大するとこんな感じ
写真は今年の私の分。
いくらなのかドキドキします。
税金なのであまりたくさん払いたくない気持ちもわかりますが、
仮に前年より下がったからといってラッキーなのかと言えばそうでもありません。
なぜなら、前年より収入自体も下がっている可能性が大きいからです。
複雑な心境ですね。
2 労働保険の更新
「労働保険」とは非常に簡単に言えば、「労災保険」と「雇用保険」を1つにした言葉で、
労働者の雇用と生活を守るための保険です。
具体的に補償してもらえるのは、以下の 2 つです。
①「労災保険」 仕事中や通勤途中での事故やケガ、病気になった時に補償してもらえます
②「雇用保険」 退職した時や会社が倒産した時に給付してもらえます
ここでちょっとミニ知識
*仕事中の事故の例(一般的に業務災害と呼ばれています)
例えば、出張先での業務遂行中だけでなく、
得意先や現場などへの移動時間、業務遂行のための「待機時間」(ホテル滞在中など)に発生した災害は「業務災害」です。
ただし、業務の合間に私的に外食したり、飲み屋などに行ったりしていた時間、
及びそれらの店と滞在先への往復時間については、「待機時間」とは認められません。
*通勤途中の事故の例(一般的に通勤災害と呼ばれています)
会社へ向かう途中、いつも通っている道が通行止めになっていたので、
回り道をしたところ、自転車と正面衝突し、全治2週間のケガをした場合は「通勤災害」です。
では、「業務以外」でケガや病気になったときは?
「健康保険」で対応します。
今回は、詳しい話は割愛です。
自動車保険でも「保険料見直し」のCMがありますように、
「労働保険」もこの時期に保険料を見直し、
7月10日までに保険料が収められるように手続きをします。
この封筒が届くと「今年も来ましたね」という感じになります。
ちなみに、田中電気は「工事関係の人」「営業・事務関係の人」「社員全員」の3種類の「労働保険」に加入しております。
出来ればこの補償のお世話にはなりたくないですね。
カタいお話でしたが、皆さんが安心して働いていただけるように、微力ながらも下支えをしております。
最後までご精読いただきありがとうございました。