無線の免許申請について
2016年5月23日
みなさんこんにちは。営業統括事業部・業務支援部の高橋です。
今日は私が行っている無線の免許申請業務、その中でも簡易無線の申請についてお話しさせていただきます.
無線機を使用するには、総務省・総合通信局への免許申請が必要です。
毎月10~20件程の申請書を作成しています。
お客様の情報や無線機の情報を間違いないように入力。
申請書を見ればどこのメーカーの無線機を使用しているのかすぐ!
…ではないけれど、分かってしまいます。
提出後、約1か月程度で免許が下りてきます。
免許が下りてくるまでは無線機は絶対に使用しないでくださいね。
電波法違反になってしまいます!!
免許状が下りてきたら、お客様へお渡しするためのファイルを作成し、申請情報を管理して完了となります。
ところで、新たに免許を取得したときや更新したときに免許状と一緒に返ってくるこの小さなシール。
数字が何を意味しているかご存知ですか?
これは「免許証票」といって、「この無線機は免許を取得しています」という事を示すだけではなく、「免許の有効期間が平成何年までか」を表しているんです。
例えばこのシールは「9」となっていますが、これは有効年度が「平成29年」という事を示しています。
「3」だと「平成33年」となり、数字は有効期限の下一桁を示しています。
詳しい有効期間は免許状を見ないと分かりませんが、
このシールを見れば「今年が更新の年なんだ」と、簡易的に分かるようになっています。
免許証票は無線機本体に貼っていただきますが、
無線機によっては表面だと剥がれやすい無線機もありますので、
その場合は剥がれにくい場所、例えばこの写真のようにバッテリーを外した無線機本体の内側に貼るのもオススメです!
業務用無線の免許申請のことなら田中電気にぜひおまかせください。
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